2017-05-25 第193回国会 参議院 法務委員会 第14号
もっとも、ビットコインを対価とする契約については、ビットコインの移転に伴う手続の履行をも負担するなどの特色があると考えられますことから、これ売買契約でも交換契約でもない、非典型契約、いわゆる無名契約であると解する余地があるとも考えられます。
もっとも、ビットコインを対価とする契約については、ビットコインの移転に伴う手続の履行をも負担するなどの特色があると考えられますことから、これ売買契約でも交換契約でもない、非典型契約、いわゆる無名契約であると解する余地があるとも考えられます。
新たな、これはいろいろな、無名契約かもしれませんし典型契約かもしれませんけれども、そういったことをしている。その権利を行う際には、当然のことながら、その前段にそういう権利を、又貸し的なものをやっている。それは農業経営ではありませんということで、認められないということでございます。
その意味で、今農地制度の改革につきまして論議をいたしてまいりまして、今かなりの詰めに入っているわけですけれども、株式会社を含め、私は、利用の面でいえば、賃貸借もありますし、使用貸借もありますし、あるいは無名契約による委託型の土地の利用の仕方もあると思うんですけれども、そういう利用の面については今の農地法制の中で決められているような規律はもう少し緩めて、有効に土地を利用するというようなことが担保されるような
○辻委員 これは、政府広報チラシを配布するということをスリード社に依頼する、一種の無名契約だと思うんですよ。そうすると、その無名契約の内容、どういう内容で何枚配るのか、その金額は幾らなのかということを確定しないと、これは契約としては成立しないんですよ、合意が成立したとは言えないんですよ。 だから、この時点で代金額は確定していないんでしょう。枚数も確定していないんでしょう。
委託契約は、委任あるいはこれに請負の性格がまじった、いわゆる民法上では無名契約ということでございますけれども、雇用契約とは基本的に性格を異にするということでございます。したがいまして、雇用労働者に適用されます雇用保険、厚生年金、労災保険というのは適用されないということでございます。
この社債権者の地位を消費貸借契約上の社債契約権利者と見るのか、あるいはそれに類する一種の無名契約上の会社に対する権利者と見るのか、あるいは会社が発行した債券の売買の所持人と見るのか、いろんな考え方があるかと思いますけれども、要するに社債権者というのは会社に対して直接請求権を持っておりますので、個々的にそういう権利を行使しようと思えばこれはできるわけでございます。
○政府委員(森実孝郎君) 今回法制化いたしました協定もベースはやはり私民法上の無名契約だろうと思います。そういう意味におきましては特に法律の定めがなくても指導事業としてできるわけでございます。ところが、施設の配置に関する協定等は単なる民法上の契約に基づく効果だけでは不十分である。例えば最初消極的だった人が後から簡単に参加できるという形をとれば広がりも持てるだろう。
この協定制度は、いわば法律上予定しておりますのは、営農施設の配置に関する協定、集会施設等の管理に関する協定でございますが、これは民法上の一種の無名契約でやれる問題について一つの規律を与え、ないしは特別の法律効果を与えるということで法制化したわけでございまして、私どもはこの法律に基づく協定以外に地域の必要に応じて広範な協定の締結が進められることをむしろ期待しているわけでございます。
法的な性格は、民法上の一種の無名契約と御理解いただく必要があると思います。 ただ、今回の法改正によりまして、若干の特別の効果をそれ以外に付与しております。
ということが二十八条にうたわれておりますが、これは結局管理者と区分所有者全員との法律関係は委任契約によって始まる、そして規律されるという趣旨なんだろうか、何か別な不定型な無名契約によるものと解釈すべきだろうか、その点まずお伺いしたいと思うんです。
それはやはり一種のあなたが委任契約でないとおっしゃるのか、委任契約ですと言われるのか、あるいは無名契約、一種特別な無名契約ですというのか、ちょっとその辺をもう少しね。
それを無名契約というか労働契約というかは別として契約をお結びになっていて、それに基づいて、自衛隊法三条に基づく任務に服しておいでになる、こういうことでございます。だから、いやならやめればいい。苦しければおやめになればいい。全く自由がございます。選択の自由がございます。職業として考えれば、まさに選択の自由がございます。
結果的には土地に対する権利が発生しているようなものだ、つまり無名契約のことだと思うのですけれども、まさにあいまいですね。こういうものが権利として堂々とまかり通っているということについて、私はちょっと言わせていただけば、農地法の第三条第二項第三号には、「耕作又は養畜の事業の委託を受けることにより第二号に掲げる権利が取得されることとなる場合」とありますね。この場合は権利移動の許可はしないとなっている。
○杉山(克)政府委員 先ほどの、権利の内容がはっきりしないということを言われましたので、やや具体的に、契約といいますか、受託事業の内容の形でかみ砕いて申し上げたわけでございますが、これは確かに、先生御指摘のように、契約の形式としては無名契約でございますが、ただ、使用収益権はあるわけでございます。
○青山説明員 クレジットカードの取引関係は、先生も御指摘のようにいろいろな仕組みのものがございますが、いずれも民法には規定されていない当事者間の特殊な契約と申しますか、無名契約に基づいて行われている取引関係でございまして、特にこれを規制する私法上の規定はないわけでございます。
○寺田熊雄君 いまの民事局長のお話ですと、雇用契約と請負契約の中間にある一種の無名契約と、こういうふうに見ておられるというのですね。いま公取の事務局長は、雇用契約にきわめて類似したと言われる。まあこのごろ中道ということがはやるけれども、どっちの方に傾いているかというそれが問題なんでね。雇用契約の方に近いのか、請負契約の方に近いのか。
○寺田熊雄君 独禁法第二条第六項に、「取引の相手方を制限する」問題をつかまえておりますけれども、これは、雇用契約ないしは請負契約、あるいは雇用契約とも言えず、請負契約とも言えず、まあ一種特別な無名契約とすべきか、そういう疑いはありますが、野球選手契約というのがありますね、これの締結についての相手方を制限するということも含みますか。
○政府委員(香川保一君) 先ほども寺田委員御指摘のように、大まかに申し上げますと、民法における雇用契約と請負契約の中間的な無名契約というふうに法律的な性格を考えるべきだろうと思います。
民法上の典型契約にならないから、これは無名契約だ、こういうような位置づけをされているわけであります。したがいまして、これは、いま言ったようなことを強力にやらせると言うけれども、守らなくても何ら企業の方には痛くもかゆくもないのです。公害防止協定があるからいいんだ、こういうような考えの上に立っている。余りにも甘過ぎるじゃありませんか。
ここに日本弁護士会の「自由と正義」四月号がございますが、新しい商取引と無名契約の特集をいたしております。これをずっと見ましても、最近における商取引法が従来のものからかなり変わってきておる。
私法上の契約であるとするならば、民法あるいは商法上の契約のカテゴリーの中に入るであろうというふうに考えまして、まずその中で該当すると思われるのは請負契約であるのか、あるいは雇用契約になるのか、あるいは委任契約になるのか、それとも、その典型契約に当てはまらない一種の無名契約になるのか、こういう点です。この契約の内容をずっと拝見しますと、請負契約に似たような無名契約のような感じが強いように拝見します。
いまおっしゃっている、つまりここまできたくない、あくまでも民法上の個別契約で無名契約になるかもしれません、上瀬谷式にいえば。ここでたとえば、不作為行為なら不作為行為というものを約束した。十年もかかってそうなった。ところで、さて沖繩の場合に現に基地はある。
そうしてお話しのように、契約においても、貸借契約のできるもの、無名契約をしなければならない余儀ない事情のあるもの等、区分をして、こういう国鉄財産から得られる収益性について、特に天下り人事によって別会社をつくり、国鉄一家と非難されるような運営のしかたのないように、国の所得に帰属すべきものについては、明確に国鉄の利益として収納できるように明らかにすべきだと思います。
ただ、いま総裁が非常に重大な法律上の問題を話されまして、国鉄が貸しているのは賃貸借契約ではない、一種の無名契約である。言いかえますと、国鉄が要求があるときには、賃貸借権者としてその補償を求め得ない、こういう立場で使用料をきめているのか、それともその場合には賃貸借権者として当然補償料を国鉄に要求し得るのか、それによりまして、おのずから料金に算定の差があることは当然だと思うのでございます。
私どもといたしましては、いまの高架下使用はいわゆる賃貸借でない、あくまでも一種の使用貸借的な無名契約だということをいままでずっと裁判上主張してまいったのであります。したがいまして、賃貸借の場合と無名契約の場合は非常に価格の査定が変わってくるわけでございます。